提訴していたのは「ケンコーコム」(東京)と「ウェルネット」(横浜市)の2社。
岩井裁判長は「ネット販売では購入者の状態を直接見聞きしたり、(販売が許可された)薬剤師など有資格者が販売しているかを確認したりすることが困難」と安全性の問題点を指摘。
一方で、将来的に副作用に対する消費者の認識や情報通信技術などに変化が生じた場合は、「新たな状況に応じた規制の見直しが図られるのが改正法の趣旨にも合致する」として、現行規制の継続を永久に認める判断ではないと付言した。
原告側は判決後の会見で、「国側の主張をなぞっただけの不当な判決」として控訴する方針を示した。
判決によると、改正法は大衆薬をリスクに応じて分類。省令でビタミン剤などリスクの低い第3類を除き、毛髪薬など第1類と風邪薬や漢方薬、妊娠検査薬など第2類のネットなどでの販売を「危険がある」として禁じ、離島など一部のケース以外は対面販売を原則とすることを定めた。
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